弁護士 | 渉外弁護士
渉外弁護士は、国内案件だけでなく、渉外案件(特に国際企業法務の案件)を業務として扱う、日本法に基づく資格を有する弁護士を指しています。渉外弁護士の多くは、四大法律事務所をはじめとする渉外事務所に所属していますが、4~7年目以上の渉外弁護士には、ニューヨーク州もしくはカリフォルニア州の弁護士資格を有している者も多くなっています。日本法の弁護士資格を有さず、外国法に関する弁護士資格を有する者については、渉外弁護士とは言いません。
このような場合は、日本での業務について承認を受けた場合に限り外国法事務弁護士と呼ばれています。最高裁判所の裁判官の職にあった者は、弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科もしくは大学院における法律学の教授もしくは准教授の職などに在った期間が通算5年以上経験した者は弁護士資格が与えられます。
また、司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書などの作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられることになっています。労働事件、工業所有権関連の事件、あるいは独禁法といった経済法に関する事件のやや特殊な場合については、専門的な弁護士がいます。
相談を受けた弁護士は、依頼人の話から証拠を検討して事件の解決策や見通しを、また必要と思われる費用や時間を説明していきます。依頼人の期待する結果が得られる可能性がないと判断されますと、事件の依頼を断わられることもあります。相談の結果、依頼をすることが決まりますと、民事事件の代理人を依頼する場合には委任状を、刑事事件の弁護人を依頼する場合には弁護人選任届けを作成する必要があります。
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