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弁護士 | 選び方

弁護士探し、また選びは結構大変です。弁護士の場合は○○弁護士事務所と看板が上がっているだけですから、その弁護士の得意分野、実績、そして人柄までは分かり得ません。どのようにして弁護士を探せば良いのか、弁護士の選び方など、いくつかのポイントがあります。大事なことは、依頼者にとって何でも話を打ち明けて、相互理解しやすい弁護士かどうかということです。そのためには、多少時間がかかっても、気の合う弁護士を慎重に選ぶほうが賢明でしょう。

顧問弁護士は、迅速かつ適切な法律相談を提供する制度です。 トラブルは、その解決よりも起こさないことが肝要です。トラブルの予防が最も重要なのですが、そのためには、いつでも相談できる弁護士がいることです。それが、顧問弁護士なのです。離婚問題の解決には、依頼者と弁護士の協力が不可欠です。一般の方々に利用してもらうサービスとして、紛争処理のための仲裁センター、また各種の相談窓口も設けているということです。

弁護士が取り扱っている業務を細かく分類しますと、次のようなものがあります。法律相談、調停事件、訴訟事件、示談交渉事件、契約締結交渉、手形小切手訴訟事件、督促手続事件、離婚事件、境界に関する事件、借地非訟事件、保全命令(仮処分・仮差押)申立事件、民事執行事件、そして破産・和議・会社整理・特別清算・会社更生などの申立事件となります。法律的に分らないことがあって、弁護士に相談したい場合には、弁護士の事務所に電話して相談の予約を入れましょう。

そして、予約した日時に事務所に行きましょう。予約無しで事務所に行きますと、弁護士が不在だったり、来客中だったりで、その日に相談を受けてもらえない場合があります。知り合いに弁護士がいない場合は、誰か信頼のおける人に弁護士を紹介してもらう手もあります。弁護士を紹介してくれる人が自分の周りにいない場合には、弁護士会の法律相談センターで相談するのが良いでしょう。