弁護士 | 司法試験
当番弁護士制度とは、刑事事件で逮捕された被疑者が、起訴される前の段階であっても、弁護士を通じた弁護権の行使を円滑に行うことができるようになることを目的とし、日本弁護士連合会(日弁連)により提唱・設置された制度です。逮捕された人が警察を通じて、または家族や知人などが所管の弁護士会へ依頼することにより、当番弁護士による初回の接見を無料で行うことができ、防御の手段などのアドバイス、法律相談、そして弁護の依頼を行なうことができます。
従来、弁護士になるには、司法試験に合格して司法修習を受け、修習後に行われる考課に合格した後、弁護士会に登録する必要がありました。しかし、法曹人口を大幅に増員して専門的に秀でた法曹を養成するために司法制度が改革され、2004年から司法試験や修習などに関する制度が変わりました。従来の法曹養成制度は、2010年まで新制度と併存することになっています。司法試験の移行期間においては、原則として新司法試験か旧司法試験のどちらか一方を選択して受けることになっています。
法律相談をする際、あるいは事件を依頼する際には、事実を正確に順序よく弁護士に伝えるようにしましょう。相談時間は限られていますから(通常30分程度)、事前に自分で内容を整理して要点や流れを箇条書きにし、関連する資料や書類はすべて揃えておきましょう。有利なこと、不利なこと、そして知られて恥ずかしいことや秘密にしたいことでも、相談に関連することはすべてを話して、弁護士と依頼人との間で信頼関係を築くことが非常に重要となります。
弁護士が個別的に事件を処理したり、アドバイスしたりする業務がありますが、その他に弁護士は社会に対して広く活動を行っています。日弁連や各弁護士会では、さまざまな委員会を設置して法律問題の調査・研究、そして立法に対する提言を行ったり、法的サービスの拡充に向けた検討、そして人権侵犯事件への警告・勧告なども行っています。
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