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最近、よく耳にするようになった当番弁護士という制度があります。刑事事件(少年事件を含む)で逮捕されたけれど、知り合いの弁護士がいない、あるいは経済的困窮で弁護士に依頼したくてもできないという人のための制度です。弁護士会へ申し込み(逮捕された人は担当の看守や警察官、裁判官に申し出ます)ますと、弁護士会が費用を負担して弁護士が接見に来てくれます。刑事事件では、大いにこの当番弁護士制度を利用すべきでしょう。

民事事件でもお金を工面できない人のために弁護士紹介制度が設けられています。法テラス(日本司法支援センター)という公益法人は、お金のない人が民事訴訟などの訴訟を起こしたり起こされたりする場合、弁護士を紹介してもらい、弁護士費用も立て替えてもらえます。この法テラスも弁護士会と同じように各地に支部が設置されています。民事事件は、金銭の貸借、不動産の賃貸借、売買、交通事故、さらに欠陥住宅や医療過誤などの普段の生活の中で身近に起こる争いごとです。

広い意味では、離婚や相続などの家事事件、商事事件、労働事件、そして行政事件なども含んでいます。弁護士は、これらの事件について、法律相談、和解・示談交渉、訴訟活動、そして行政庁に対する不服申立てといった法律業務を行っています。弁護士は、時として国や公共団体を批判する立場に立つことがあります。そのような場合に、弁護活動に対する不当な圧力が加えられることがないようになっているわけです。

また、不適正な業務を行った弁護士に対する懲戒権は弁護士会だけが持っていて、弁護士会に強い自治権が認められているのです。弁護士が正義のための使命を達成するため、弁護士会としてもいろいろな活動を行っています。市民から人権救済の申立がありますと、それを審査して人権侵害の事実があると判断した場合には、是正勧告などを行っています。警察などに逮捕された人からの要請がありますと、直ちに接見に行きます。法律相談のニーズに応えるために法律相談センターを設置して、各地で法律相談を開いています。