弁護士 | 刑事事件
弁護士の仕事は、任意整理事件、行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件、刑事事件、少年事件、証拠保全、即決和解、公示催告、簡単な家事審判、現物出資等証明、法律関係の調査、契約書及びこれに準ずる書類の作成、内容証明郵便、遺言執行、遺言書作成、会社設立等、株主総会等指導、そして簡易な自賠責請求などがあります。
刑事事件は、罪を犯したと疑われている人(起訴される前は被疑者:マスコミでは容疑者という言い方もします、起訴された後は被告人)の捜査や裁判に関する事件を指しています。弁護士は、刑事事件において弁護人として被疑者や被告人の弁護活動を行います。凶悪事件が起こり裁判になりますと、どうしてあんな極悪人の弁護なんかするのかと思うことがあります。しかし、捜査の対象となったり、あるいは刑事裁判を受けることになったり、犯人であるかのような報道がされましても、本当にその人が犯罪を行った悪い人であるとは限らないものです。
債務整理に強い弁護士として、まず誰もが思いつくのは、有名な弁護士に債務整理を依頼するということでしょう。確かに有名であるからには、弁護士としての一定水準の能力、知識、そして経験があることは察しがつきますが、それが債務整理に強い弁護士だとは言い切れません。すべての有名弁護士に当てはまるわけではありませんが、そうした弁護士は、傲慢でほとんど話しを聞いてくれないばかりか、人気があるが故に依頼者の時間を十分に取れない、または取らないということもあると言われています。
そして、ろくに依頼者の話も聞かずに、一方的に答えを出してしまう弁護士も少なくないようです。弁護士は、事件を引受ける場合、紹介があることを基本としています。紹介者がいない場合は、引き受けない弁護士は多いようです。紹介者がいない事件、いわゆる飛び込みの依頼者は、信用できないと弁護士は捉えているようです。実際に、紹介のない依頼人は、不誠実な行動をすることが多いと言われています。
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