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弁護士となる資格を有する者が弁護士業務を実際に行う際には、必ずいずれかの弁護士会に所属しなければいけません。事件を依頼する場合は、法律相談を受けてから弁護士を斡旋してもらうことになるようです。例えば、第二東京弁護士会の場合、通常は、法律相談を受けた弁護士が事件を受任するそうですが、弁護士あるいは相談者の希望で他の人に変えることもできるということです。

弁護士費用(着手金、成功報酬)は、小額事件を除いて弁護士会の委員が、弁護士報酬会規 (平成16年3月31日に廃止)に基づいて決めるということです。同会の場合、弁護士会から紹介を受けた事件については、弁護士は弁護士会に対して事件処理について報告書を提出する義務が課されています。ですから、弁護士もいい加減な事件処理はしないとされています。弁護士に不適切なことがありますと、依頼者は、弁護士会に相談できるようになっています。

自分で訴訟を起こすとなりますと、書類の作成に費やす時間だけでも大変になります。訴訟の場合、有利に事を運ぼうとしますと、かなりの専門技術が必要となります。また、相手方に有責の証拠があって、資産・収入がある場合は、財産分与、慰謝料、そして養育費の金額が違ってきますから、早い段階から弁護士に依頼すべきなのですが、相手方に資産も収入もない場合には、争うだけ骨折り損となる可能性があります。

離婚を考える場合は、弁護士依頼のタイミングが重要となるでしょう。問題を個人で解決しようとして対処方法について悩んでいるうちに、反って問題が長期化、複雑化してしまう場合があります。配偶者から暴力を受けている、子どもの引き渡しを求める申し立てを行う、あるいは財産関係などが複雑であるなど、重大な問題を抱えている場合は、離婚と同時に問題の早期解決が必要となります。こうした問題の解決には、法律のプロフェッショナルである弁護士の力が欠かせません。